特定非営利活動法人動物愛護かがわ定款 (抜粋)

 第1章 総 則


(名 称)  第1条  本会は、特定非営利活動法人動物愛護かがわ(以下「本会」という。)という。

(事務所) 第2条  本会は、事務所を香川県木田郡三木町に置く。

第2章 目的及び事業

 

(目 的)  第3条  本会は、人と動物の絆(ヒューマン・アニマル・ボンド)を確立すると共に、次世代を担う子供たちの動物愛護の心を育む教育の普及により、市民と動物、特に犬猫などが平 和に共存出来る社会づくりを目指して、その環境保全と発展に寄与することを目的とする。よって、啓蒙活動を中心とし、保護活動は行わない。

(特定非営利活動の種類)
     第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
         (1) 社会教育の推進を図る活動  
         (2) 環境の保全を図る活動
         (3) 子どもの健全育成を図る活動
          

(事 業) 第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
           ① 動物愛護に関する各種情報の収集・提供
           ② コンパニオン・アニマル思想の普及および、動物愛護に関する啓蒙活動
           ③ 犬猫等の小動物との触れ合い体験の提供
           ④ 動物飼育に関する相談・助言
           ⑤ 家庭飼育動物の飼育モラル向上の啓蒙活動
           ⑥ 家庭飼育動物の不妊去勢手術を普及推進
           ⑦ 事業報告、事業計画、関連情報を載せた会報を年1回発行
           ⑧ 学校活動における動物愛護精神養成に資する支援と交流
           ⑨ その他理念推進に必要な事業

 

第3章 会 員

 

(種 別) 第6条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
         (1) 正会員    本会の目的に賛同して入会し、その活動に積極的に参加できる個人
         (2) 賛助会員  本会の目的に賛同して入会し、その活動を賛助する個人
         (3) 維持会員  本会の目的に賛同して入会し、本会の財政を支える個人及び団体

(入 会) 第7条  会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし,会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
       2 会長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会 費) 第8条 会員は、総会において別に定める会費を一括納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
     第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
        (1) 退会届の提出をしたとき。
        (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
        (3) 継続して6ヶ月以上会費を滞納したとき。
        (4) 除名されたとき。

(退 会)  第10条   会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)  第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
        (1) この定款等に違反したとき。
        (2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
     第12条  既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。